自立生活援助の現況と課題

平成30年4月から「自立生活援助」という障害福祉サービスが新たに導入された。

具体的には、精神科病院等の医療機関グループホームから単身生活等に移行した方などを主たる対象とし、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行うサービスと位置付けられている。

法人としては取り入れる価値のあるサービスだと感じたので、平成30年5月に事業所を開設して細々と活動を続けているが、現状での良さと課題を(課題が多すぎるが)書いておきたい。

利点としては以下があげられるだろう。
・地域で自分に合った地域生活を送るうえで、これまで精神科病院グループホームで過ごした時間の長い人たちにとって、スムーズに単身生活に移行することが難しい場合が多く、様々な契約や制度利用手続き、近隣との付き合い、地域で暮らすためのルール(例えばゴミ出し)などについて、相談支援専門員よりも具体性を持ち、かつヘルパーのようにその人の生活の一部分だけに関わるのではなく、その人全体の生活をサポートすることにより、地域生活を維持することができると考える。それにより、障害を持ちながらも地域で暮らしていくことが可能になるケースがより増えると考えている。現行の障害者総合支援法では、各サービスが縦割りになりがちなため、それを包括的に把握し、かつ医療や介護保険分野とも連携を持つことができる本事業には利点が多いと感じている。
これは、権利として地域で暮らすということ以上に、地域に当たり前に障害のある人がいる(地域社会の一員とての障害者)という状況を作ることでもあり、今日でいう共生社会などの理念にも合致すると思う。

下線を引いたが、今の障害福祉サービスは各サービスが縦割りとなっていて、その人の生活全体を支え、生活を”まわす”役割を担う人がほとんどいないように思う。
その役割を担うとされる相談支援専門員は、確実にサービス調整員になり果てており、サービスをどう活かすかや変えていくかなどの視点を持っている相談支援専門員の方に出会うことはまれになっている。
だからこそ、”伴走者”のような役割を担える立場の支援者がいることで、これまで単身生活が難しいとされた人も、地域での生活が送れるようになるように思う。

一方で、以下の点を含め、課題は山のようにある。
・報酬単価の低さ
・1年間という期限設定
・相談支援専門員との役割の差異
・従業者の労働環境

報酬単価は低く、月に何度訪問しても定額の報酬となっている(訪問2回以上という限定はあるが)ため、比較的支援が必要な人を支えている場合、多くは事業所の持ち出しとなる。
実際にかかった時間を元に計算すると、従事者の時給は500円程度だった。
また、1年という期限があり、生活が安定しないままに次の支援者へバトンを渡す必要もあり、特に長期入院の方やグループホームでの生活が長かった方の場合、1年ではとても調整しきれない現状もある。
相談支援専門員との役割の差異も明確でなく、相談支援事業所もこの自立生活援助事業を行えるので、財政的に苦しい相談支援事業所が行う訪問を2回行えば、多少の報酬を約束するというような、事業所を救うための事業になり果てるのではないかという懸念も持っている。
(僕の法人ではグループホームに敷設している)

 

 「相談支援」の弊害が本当に大きくて、なんでこんなに苦労するんだと思うが、そのあたりは、萩原(2019)に詳しい。

詳論 相談支援――その基本構造と形成過程・精神障害を中心に

 

課題は多いが、パーソナルアシスタンスにつながるような制度の前身にもなりうると感じている部分もあるので、何とか工夫もしながら事業を続けていきたいところ。
横浜の自アシもこの制度ができたことでかなり苦しい状況になった(職員配置や報酬などの面)と聞いているので、少しでも意義のある制度になればと思うが。